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是正勧告対応

労働行政を担当する労働基準監督署には、「労働基準監督官」が数名配属されています。 これらの行政官の職務権限を労働基準法では、次のように定めています。

是正報告書と報告書権限を有する労働基準監督官は、「定期監督」(行政方針に基づいて計画的に実施されるもの)又は「申告監督」(労働者の申告を受けて実施されるもの)により、使用者に対して出頭又は臨検して指導、監督を実施します。

「指導」とは、ある事実について一定の目的のもとに相手方を導くことであり、「指導票」が提示されます。

「監督」とは、法律違反を発見し、それを是正させることが主目的として行われる調査の一種で、「是正勧告書」が提示されます。

これらの「指導票」「是正勧告書」の内容に基づき、いつまでにどのような改善・変更を実施したのかを一定期限内に「報告書」として提出しなければなりません。

「是正勧告書」の主な指摘事項は、次の通りです。

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以上の事柄の指摘が多く見受けられますが、労働基準監督官の是正勧告は基本的に行政指導であり、当方の見解(解釈)を主張することにより是正適用を受けないこともあります。
是正勧告は、これにより法違反の状態を当然に変更するものではなく、また、勧告を遵守しない使用者に対し、罰則を科すとか、その他これの遵守を強制する制度も設けられておりません。

労働基準監督官が検察官に事件を送致するのは、使用者が是正勧告に従わなかったという事実に基づくのではなく、使用者に労働基準法違反が存するという嫌疑に基づくことにあります。

社会保険労務士が調査臨検に立会い、勧告書の回答を協議検討して作成し、監督官への報告をするなどの一連の代行によって大きく結果が異なることがあります。

(1)罰則一覧(抜粋)

「6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金」
1.男女の賃金差別(4条)
2.解雇制限期間中の解雇(19条)
3.予告解雇しなかった場合(20条)
4.法定労働時間を守らない場合(32条)
5.法定休憩を与えない場合(34条)
6.法定休日を与えない場合(35条)
7.割増賃金を支払わなかった場合(37条)
8.法定の年次有給休暇を与えない場合(39条)
9.年少者に深夜業をさせた場合(61条) 等

(2) 付加金

法第114条「裁判所は、解雇予告手当・休業手当・時間外、休日、深夜の割増賃金・有給休暇の規定による賃金を支払わなかった使用者に対して、労働者の請求により、未払い金のほか、これと同一額の付加金の支払を命ずることができる。」

(3)両罰規定

法第121条「この法律の違反行為をした者が、当該事業の労働者に関する事項について、事業主の為に行為した代理人、使用人その他の従業者である場合、事業主に対しても罰金刑を科する。ただし、事業主が違反の防止に必要な措置をした場合においては、この限りではない。」
「事業主が違反の計画を知りその防止に必要な措置を講じなかった場合、違反を知り、その是正に必要な措置を講じなかった場合又は違反を教唆した場合においては、事業主も行為者として罰する。」