労働行政を担当する労働基準監督署には、「労働基準監督官」が数名配属されています。
これらの行政官の職務権限を労働基準法では、次のように定めています。
権限を有する労働基準監督官は、「定期監督」(行政方針に基づいて計画的に実施されるもの)又は「申告監督」(労働者の申告を受けて実施されるもの)により、使用者に対して出頭又は臨検して指導、監督を実施します。
「指導」とは、ある事実について一定の目的のもとに相手方を導くことであり、「指導票」が提示されます。
「監督」とは、法律違反を発見し、それを是正させることが主目的として行われる調査の一種で、「是正勧告書」が提示されます。
これらの「指導票」「是正勧告書」の内容に基づき、いつまでにどのような改善・変更を実施したのかを一定期限内に「報告書」として提出しなければなりません。