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A:「労務相談室」と「労務顧問」にサービス内容が区分されます。違いは、「労務顧問」には定時訪問サービスや労働基準監督署の調査立会い等が含まれますが、「労務相談室」にはこれらは含まれずに相談業務の提供のみとなります。それ以外の業務は別途料金が発生します。但し、スポット契約(単発依頼)に比べて低廉です。
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