ブログ
Q:新制度を導入し規定化した場合、制度導入指導もしてもらえますか?
A:変形労働時間制、フレックスタイム制、裁量労働制を導入する場合は、規程変更だけでは実施することは出来ません。労使協定の締結、労使委員会の開催、決議書の決議、カレンダーの作成等が必要になります。
これら導入に必要な関係帳票の作成・届出、運用指導まで実施いたします。
投稿者 admin (2010年02月26日 16:02) | PermaLink
TrackbackURL :
コメントを残す