就業規則のことなら東京の社会保険労務士事務所HRMへ
HOMEブログQ:是正勧告に対する「報告書」の作成も依頼出来ますか?

ブログ

Q:是正勧告に対する「報告書」の作成も依頼出来ますか?

A:法律解釈や判例も踏まえた「報告書」を作成いたします。又、疑義や異議についても言及することも可能です。

投稿者 admin (2010年02月11日 15:02) | PermaLink

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

CAPTCHA


TrackbackURL :